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Q&Aコーナー
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整理番号:0099258
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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操作方法
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質問
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相手方からメール等で受領したPDFファイルを証憑保存機能に保存しようとした場合、 「選択されたファイルは保存できません。」とメッセージが表示されました。どうすれば 保存できますか?
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回答
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1.選択されたPDFファイルのヘッダー情報が規約どおり作成されていないため、タイム スタンプを付すことができない場合にこのメッセージが表示されます。次の手順でPDF ファイルを再作成することにより保存できます。 (1)「SkyPDFViewer」で当該PDFファイルを開く。 (2) 画面左上の[ファイル]-[印刷]をクリックする。 (3) [プリンタ名]のプルダウンリストから、[SkyPDF Pro Driver]を選択する。 (4) [ページ処理]-[用紙サイズに合わせる]のチェックボックスにチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックする。 (5) ファイルを確認し、任意の場所にPDFファイルを保存する。 (6) 保存したPDFファイルを読み込ませて、保存できるか確認する。
2.なお、上記1の方法は、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和5年6月公 表)問36によると、「取引内容が変更される恐れがない合理的な方法」による 編集方法としてご紹介されています。
【ご参考】電子帳簿一問一答【電子取引関係】問36 【問】 EDI 取引を行った場合、取引データそのものを保存する必要があるでしょうか、それと も EDI 取引項目を他の保存システムに転送し PDF データ等により保存することも可能で しょうか。 【回答】 EDI取引で授受した電子取引の取引情報として保存すべきデータは、EDI取引で実際 に授受したデータそのものに限定されておらず、当該EDI取引で授受したデータについて、 その取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により編集されたデータにより保存す ることも可能です。 【解説】 電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければ ならないことが規定されていますが、必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存 しなければならないとは解されません。 例えば、EDI取引においてデータをXML形式でやり取りしている場合であって、当 該XML形式のデータを一覧表としてエクセル形式に変換して保存するときは、その過程 において取引内容が変更されていない限りは、合理的な方法により編集したものと考えら れるため、当該エクセル形式のデータによる保存も認められます(取扱通達7-1参照)。 なお、授受したデータを手動により転記して別形式のデータを作成する場合は、取引内容 の変更可能性があることから、当該別形式のデータは合理的に編集したものに当たらないも のと考えられます。
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