法定調書提出義務者である会社は、報酬等の支払先からマイナンバーの提供を受ける場合
に、本人確認として「①番号確認」と「②身元(実在)確認」の2つの確認が必要です。
本人確認方法は、番号法令(番号法、番号法施行令、番号法施行規則)および番号法施行
規則に基づく「国税関係手続きにおける個人番号利用事務実施者が適当と認められる書類
等」として国税庁告示で定められています。
e-TAX法定調書(報酬・不動産マイナンバーオプション)を利用する場合の本人確認
方法等については、
こちらをご参照ください。
(注)当資料は平成28年7月1日時点の内容です。
なお、デジタル手続法に基づく番号利用法の改正(令和元年5月31日公布)により、
令和2年5月25日に「通知カード」が廃止されました。
上記に伴い、令和2年5月25日以後は現在の氏名・住所等が記載されている場合にのみ
「番号確認書類」として利用できることとされました。
(デジタル手続法附則6②、令和2年5月7日に一部改正)
(ご参考)番号確認書類として利用できる書類
①本人の個人番号カード(裏面)の写し
②本人の通知カード(現在の氏名・住所等が記載されている場合に限る)の写し
③本人の個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書