MX3クラウドへ移行する際の注意点は次のとおりです。
1.電子帳簿保存法関係の確認(変更届出)
システム名は、「MX3クラウド」となります。
申請内容に変更が必要な場合は、MX3クラウドに移行する日までに、所轄税務署長等
に変更の届出が必要です(電子帳簿保存法第7条第2項、電子帳簿保存法施行規則第6条
第2項)。
なお、具体的な手続きにつきましては、国税庁HPの「[手続名]国税関係帳簿書類の
電磁的記録等による保存等の変更の届出をご参照ください。
また、変更の届出に関する個別のご相談・ご質問は、所轄税務署にお問合せください。
URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/14.htm
2.移行に際してのご注意(制限事項等)
(1) MX3クラウドの利用にあたり、MX2を新規に立ち上げて、MX3クラウドへの移行
処理を行う場合は、MX2において「マスター伝送データの作成」を完了してから移行処
理を行ってください。
なお、MX2で作成した「マスター伝送データ」は、MX3クラウドでの最初の伝送処
理までに、MX2または自計伝送システムから伝送してください。
(2) 「返戻レセプト管理」タブに搭載の機能は利用できません。