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Q&Aコーナー
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整理番号:0106494
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更 新 日:2024/12/03
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テーマ
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操作方法
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質問
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インターネットに接続されていない(オフライン)PCの場合でも、課税仕入れの 仕訳チェック(インボイス制度)は実施されますか?
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回答
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1.課税仕入れの仕訳チェック(インボイス制度)では、次のチェックを、仕訳入力時や 月次チェック報告書等で行えます。 (1) 基準期間課税売上高が1億円以下等の場合、取引金額が1万円未満であれば、 消費税額等の全額を仕入税額控除できます。このため、基準期間課税売上高が1億 円以下等の場合、取引金額が1万円未満で、かつ課税区分[52]等の場合は、確認 メッセージが表示されます。 (2) インボイスを保存しなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額 控除が認められる取引があります。事前にこれらの取引に該当する勘定科目(口座) をインボイス保存免除科目として登録し、当該科目(口座)が入力されており、かつ 課税区分[52]等の場合は、確認メッセージが表示されます。 (3) 課税区分[5]等で適格請求書発行事業者の登録番号(以下、事業者登録番号)が 未入力又は失効、課税区分[52]等で適格請求書発行事業者の登録番号が有効な場合、 確認メッセージが表示されます。
2.上記チェックについて、インターネットに接続されていないPCの場合は次のと おりとなります。 (1) 仕訳入力時 ①事業者登録番号の登録日・失効日が不明のため、次のようなチェックは実施され ません。 1)課税区分[5]等で、事業者登録番号が無効 2)課税区分[52]等で、事業者登録番号が有効 ②一方、消費税法上のいわゆる少額特例やインボイス保存免除科目のチェックは 実施されます。 (2) 月次チェック ①事業者登録番号の登録日・失効日が不明のため、月次チェック報告書の「イン ボイス経過措置の適用となる仕訳」メニューは起動できません。 ②事業者登録番号の登録日・失効日が不明のため、「誤ってインボイス経過措置 を適用した仕訳」メニューでチェックする項目のうち、課税区分[52]等で、事 業者登録番号が有効な仕訳のチェックは行われません。 それ以外の少額特例やインボイス保存免除科目のチェックは、行われます。
3.なお、事業者登録番号の登録日・失効日の情報は、月次チェック報告書の起動 時、巡回監査支援システムへのデータ切り出し時や月次更新時等に取得していま す。このため、このタイミングで一時的にインターネットに接続された場合にお いては、その情報をもとにチェックされます。
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