|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0088830
|
更 新 日:2021/02/03
|
テーマ
|
固定資産管理システム
|
|
質問
|
別表16(1)で期中に除却・売却した資産の「帳簿価額 合計[16]」欄が、別表の計算式どお りとなっていませんが?
|
回答
|
1.法人税法施行令第61条第2項では、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、 前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の 95%に達している場合には、いわゆる5年均等償却をすることとされています。 一方、別表16(1)では、上記の判定をするための算式として、次のとおり記載されて います。 (1) 「旧定額法の償却額計算の基礎となる金額[19]」~「計[23]」欄 「[16]>[18]の場合」の算式 (2) 「算出償却額[24]」欄 「[16]≦[18]の場合」の算式
2.期中に除却・売却した資産がある場合では、「帳簿価額 合計[16]」欄の算式 ([13]+[14]+[15])で計算すると、取得価額から前事業年度までの各事業年度にお いてした償却の額の累積額を控除した額となりません。 その結果、上記1の判定を正しく行なえません。
3.これを踏まえ、固定資産管理システム(FAManager)では、期中に除却・売却した資産 がある場合、「帳簿価額 合計[16]」欄には、除却・売却時の帳簿価額を含めて印刷 しています。
※別表16(2)も同様です。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.