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Q&Aコーナー
  整理番号:0084456
更 新 日:2020/01/08
テーマ 固定資産管理システム
質問  メニュー533の「減価償却内訳明細書」で、9月決算の場合に、3月31日に取得した資
産の償却期間が、7か月ではなく、6か月となっています。なぜですか?
回答 1.法人税法、所得税法、消費税法等では、事業年度の月数や減価償却の計算期間の月数等
 で「月数は暦に従って計算する」と規定しています。

2.国税通則法第10条第1項では、月をもって期間の計算を行う方法について次のように
 規定しています。
(1) 暦に従って計算すること。(国税通則法第10条第1項第2号)
(2) 月の始めから期間を起算しない場合は、最後の月においてその起算日に応当する日の前
 日に満了すること。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了す
 ること。(国税通則法第10条第1項第3号)

3.メニュー543の「減価償却内訳明細書」では、上記(1)、(2)の条文に従って償却期間の
 月数計算を行なっています。
  このため、月の途中に減価償却資産を取得した場合は、決算月にその応当する日がある
 かどうかにより、償却期間が変わってくることとなります。

(ご参考)償却期間の計算例
【例1】(3月31日から9月30日までの月数)
  9月30日決算(年1回)の企業が3月31日に減価償却資産を事業の用に供した場合
  の償却期間の月数は、以下のとおりとなります。
(1) その期間に含まれる各月の計算開始の日(3月31日)に応当する日の前日(各月の
 30日、応当する日がない月についてはその月の末日)の数をかぞえます。この例では
 4月30日、5月30日、6月30日、7月30日、8月30日、9月30日、の6か月
 になります。
(2) この場合は、1月未満の端数が生じないので、償却期間は6か月となります。

【例2】(3月30日から9月30日までの月数)
  9月30日決算(年1回)の企業が3月30日に減価償却資産を事業の用に供した場合
  の月数は、以下のとおりとなります。
(1) その期間に含まれる各月の計算開始の日(3月30日)に応当する日の前日(各月の
 29日、応当する日がない月についてはその月の末日)の数をかぞえます。
  この例では4月29日、5月29日、6月29日、7月29日、8月29日、9月29
 日の6か月になります。
(2) 1月未満の端数(9月30日)が生じているので、これを切り上げて1か月とします。
(3) この場合は、償却期間は上記(1)と(2)を合わせて7か月となります。
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