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Q&Aコーナー
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整理番号:0101250
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更 新 日:2022/08/08
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テーマ
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固定資産管理システム
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質問
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1月31日に取得し、6月30日に除却した資産の償却期間が、6か月ではなく、5か月 となっています。なぜですか?
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回答
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1. 法人税法では、事業年度の月数や減価償却の計算期間の月数等で「月数は暦に従って 計算する」と規定しています。 2. 国税通則法第10条第1項では、月をもって期間の計算を行う方法について次のよう に規定しています。 (1) 暦に従って計算すること。(国税通則法第10条第1項第2号) (2) 月の始めから期間を起算しない場合は、最後の月においてその起算日に応当する日の前 日に満了すること。 ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了すること。(国税通 則法第10条第1項第3号) 3.上記の条文に従って法人税法上の償却期間の月数計算を行なっています。このため、月 の途中に減価償却資産を取得または除却した場合は、償却期間の末日までにその応当する 日があるかどうかにより、償却期間が変わってくることとなります。
(ご参考)償却期間の計算例 【例1】(1月31日から6月30日までの月数) 1月31日に減価償却資産を事業の用に供し、6月30日に除却した場合の償却期間の 月数は、以下の通りとなります。 1.その期間に含まれる各月の計算開始の日(1月31日)に応当する日の前日(各月の 30日、応当する日がない月についてはその月の末日)の数をかぞえます。この例では 2月28日、3月30日、4月30日、5月30日、6月30日、の5か月になりま す。 2.この場合は、1月未満の端数が生じないので、償却期間は5か月となります。
【例2】(1月30日から6月30日までの月数) 1月30日に減価償却資産を事業の用に供し、6月30日に除却した場合の月数は、以 下の通りとなります。 1.その期間に含まれる各月の計算開始の日(1月30日)に応当する日の前日(各月の 29日、応当する日がない月についてはその月の末日)の数をかぞえます。この例では 2月28日、3月29日、4月29日、5月29日、6月29日の5か月になります。 2.1月未満の端数(6月30日)が生じているので、これを切り上げて1か月としま す。 3.この場合は、償却期間は上記1と2を合わせて6か月となります。
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