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Q&Aコーナー
  整理番号:0084446
更 新 日:2021/02/03
テーマ 固定資産管理システム
質問  6か月分の償却費を確認するため、「中間申告データ」を作成したところ、償却費がデー
タ作成前と変わってしまった。なぜか?
回答 1.「中間申告データ」は、中間申告を仮決算で行う場合に作成します。「中間申告データ」
 を作成すると、6か月を1事業年度とみなし償却率を調整して償却限度額を計算します。

2.そのため、資産登録時に「計算方法」を「法人税法上の償却限度額と同額」とした資産
 の場合、会計上の償却費を法人税法上の償却限度額と同額とするため、データ作成前と異
 なる金額になる場合があります。

3.なお、6か月分の償却費は、次のいずれかの方法でも確認できます。中間申告を仮決算
 で行わない場合は、次の方法での確認をご検討ください。
(1) メニュー「231 減価償却費」等の「F7 集計条件」の期間指定で確認する方法
  「四半期試算データ」「中間申告データ」の作成は不要です。
(2) 「四半期試算データ」を作成する方法
  第2四半期の償却超過額・認容額を確認する場合、当方法で法人税別表16を確認しま
 す。なお、四半期の償却限度額の計算方法にかかわらず、会計上の償却費は、供用月数を
 調整して計算します。

<(ご参考)「中間申告データ」を作成した場合の計算方法>
 償却限度額を以下の調整した償却率で計算します。
①旧定額法の場合:耐用年数に応じた償却率 × 1/2
②旧定率法の場合:法定耐用年数 × 2 年に応じた償却率
③定額法、250%定率法、200%定率法の場合:耐用年数に応じた償却率 × 1/2
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