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Q&Aコーナー
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整理番号:0095482
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更 新 日:2024/03/07
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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収支計算分析表の提出要件の判定「Ⅳ 別表3及び別表5の経費等への支出との比較」
について、通知(※)5(2)②では、「別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託
費の3か月分に相当する額を超えている場合」と記載されており、改善要件分を減じる
計算式となっていません。改善要件分を減じているのはなぜでしょうか?
※「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等につ
いて」(府子本第254号 雇児発0903第6号 最終改正:平成30年4月16日)
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回答
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【保育所向けの決算機能を解説した動画は、こちら (5:04) 】
同通知1(5)において、「委託費の3か月分(当該年度4月から3月までの 12 か月分の
委託費額の4分の1の額)に相当する額の範囲内((4)の改善基礎分を含み、処遇改善等加
算の賃金改善要件分(以下「改善要件分」という。)を除く。)まで、委託費を同一の設置
者が設置する保育所等に係る別表5に掲げる経費及び同一の設置者が実施する子育て支援事
業に係る別表3に掲げる経費等に充てることができること」との記載に基づき、改善要件分
を減じています。
※所轄庁から特段の指導がある場合は、その内容に従ってください。
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