【保育所向けの決算機能を解説した動画は、こちら (5:04)
】
同通知1(5)において、「委託費の3か月分(当該年度4月から3月までの 12 か月分の
委託費額の4分の1の額)に相当する額の範囲内((4)の改善基礎分を含み、処遇改善等加
算の賃金改善要件分(以下「改善要件分」という。)を除く。)まで、委託費を同一の設置
者が設置する保育所等に係る別表5に掲げる経費及び同一の設置者が実施する子育て支援事
業に係る別表3に掲げる経費等に充てることができること」との記載に基づき、改善要件分
を減じています。
※所轄庁から特段の指導がある場合は、その内容に従ってください。