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Q&Aコーナー
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整理番号:0070126
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更 新 日:2024/03/07
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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計算書類の作成可能期間は?
(平成23年基準版)
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回答
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【計算書類等の作成方法を解説した動画は、こちら (1:02) 】
1.「合算処理」タブの[471 理事会報告用計算書類]-[4 計算書類・附属明細書の作成]
当月(※)から遡って36か月前以降、「本日の日付」が属する月までを指定して作成
できます。
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