1.厚生労働省の局長通知「介護保険法第 115 条の 44 の2の規定に基づく介護サービス
事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」では、
「介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位でおこな
う」とのことから、システムではサービス区分単位で届出用ファイルを切り出しています。
2.同通知では、「事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場
合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとする。」という例外
的な取扱いが示されています。この例外的な取扱いにより法人単位で報告する場合は、お
手数をおかけしますが介護サービス事業者経営情報データベースシステムの画面で手入力
により報告してください。
<ご参考URL>
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html