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Q&Aコーナー
  整理番号:0084880
更 新 日:2020/04/20
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質問
 社会福祉法人用減価償却システムから資産を連動して財産目録を作成していますが、建物
と建物補附属設備の「取得年度」が異なる場合の注意点は?
回答
1.平成29年4月15日に、「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)」が発
 出され、「建物取得年度の記載に当たっては、建物と建物付属設備の取得年度が異なる場
 合であっても、建物付属設備の取得・更新時期にかかわらず、建物の取得年度とするこ
 と。」とされました。

2.社会福祉法人用減価償却システムは[2018年02月版]では、上記1に対応し、「建物」と
 「建物附属設備」を関連付けられるようにし、その関連付けに基づいて財産目録への
 連動データを作成するようにしました。

3.つきましては、社会福祉法人用減価償却システムから資産を連動する前に、社会福祉法
 人用減価償却システムで「建物」と「建物附属設備」の関連付けを行ってください。
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