整理番号:0117487 更新日:2026/03/31
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質問
社会福祉法人用減価償却システム(平成23年基準版)で、拠点区分間の移動処理を行った
後に、訂正または取り消しできるか?
回答
 移動処理は一度行うと取消しできません。(「履歴情報の確認表」に残ります。)
 ただし、同じ事業年度であれば再度移動処理を行うことにより、移動年月日に基づいて減
価償却費等の金額が上書きされます。

 なお、次の場合は再度の移動処理では対応できません。資産を削除後に既存資産として再
登録し、必要に応じて再度移動処理を行ってください。
1.資産台帳の移動履歴の削除
2.事業年度をまたいだ移動処理のやり直し
 (例)令和8年3月31日付の移動処理を取消し、令和8年4月1日付の移動処理に変更
  この場合、令和8年3月末の次の帳表については元に戻せません。
(1) 固定資産増減明細表
 当期増加内訳、当期減少内訳に表示され続けます。
(2) 基本財産及びその他の固定資産明細書(別紙3(⑧))
 当期増加額と当期減少額に表示され続けます。

(参考)
1.資産の削除方法
 「9 固定資産の問合せ」から該当の資産を検索後、ドリルダウンして、[F6 削除]をク
リックします。

2.既存資産として登録する方法
 詳細は次のQ&Aをご確認ください。
 前期以前(過年度)に取得した資産の登録方法(整理番号:0085043)