DAIC2
Q&Aコーナー
  整理番号:0003632
更 新 日:2019/03/19
テーマ 操作方法
質問  土地を購入し、その土地に住宅を建てて販売する場合の売上計上は、消費税の課税区分が、
「[1] 課税売上(住宅部分)」と「[3] 非課税売上げ(土地部分)」に分かれます。
 どのように売上計上すればよいのでしょうか?
回答  DAIC2では、工事別の原価管理を目的としているため、土地の売買については管理対象外となっています。
 土地部分の売上高は、メニュー「202 完成工事高の計上」からではなく、「4 伝票(1伝票型)」から計上してください。
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