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Q&Aコーナー
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整理番号:0076493
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更 新 日:2018/10/30
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テーマ
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電子申告
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質問
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法人税等の他の税目について、会計事務所で電子申告を実践しています。 PX法定調書作成システムで電子申告を開始する場合に、新たに電子申告の開始届出・利 用届出が必要ですか?
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回答
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会計事務所で、すでに国税及び地方税の電子申告を実践している場合は、新たに電子申告 の開始届出・利用届出を行う必要はありません。 取得済みの「利用者識別番号」(国税)、「利用者ID」(地方税)を、PX法定調書作成シ ステムに登録して電子申告を行ってください。 1.「511.電子申告基本情報の確認」を選択します。 2.「電子申告基本情報」タブを選択します。 3.会計事務所で電子申告の際に使用している貴社(納税者)の「利用者識別番号」「利用者 ID」を登録します。
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