整理番号:0076493 更新日:2018/10/30
テーマ 電子申告
質問  法人税等の他の税目について、会計事務所で電子申告を実践しています。
 PX法定調書作成システムで電子申告を開始する場合に、新たに電子申告の開始届出・利
用届出が必要ですか?
回答  会計事務所で、すでに国税及び地方税の電子申告を実践している場合は、新たに電子申告
の開始届出・利用届出を行う必要はありません。
 取得済みの「利用者識別番号」(国税)、「利用者ID」(地方税)を、PX法定調書作成シ
ステムに登録して電子申告を行ってください。
1.「511.電子申告基本情報の確認」を選択します。
2.「電子申告基本情報」タブを選択します。
3.会計事務所で電子申告の際に使用している貴社(納税者)の「利用者識別番号」「利用者
 ID」を登録します。