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Q&Aコーナー
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整理番号:0073511
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更 新 日:2019/07/04
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テーマ
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電子申告
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質問
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国税受付システムへの事前登録を行う前に、電子申告データを作成できますか?
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回答
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「国税e-Taxソフト仕様」では、電子申告データに「利用者識別番号」を格納する こととされています。 そのため、電子申告データ作成時には、正式な「利用者識別番号」が必要となります。 国税受付システムへの事前登録を行う前に電子申告データ作成する場合は、必ず以下の 手順で行ってください。
1.「11.法人基本情報の登録」の「電子申告」タブで、正式な「利用者識別番号」を 入力してください。 2.「312.電子申告データの作成(完成)」で、電子申告データを作成してください。
以上の手順により、事前登録前に電子申告データの作成が可能です。
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