e-TAX消費税
Q&Aコーナー
  整理番号:0114695
更 新 日:2025/09/16
テーマ 消費税
質問
 消費税の修正申告書で、納付金額が確定申告時の税額との差額になりません。納付額を正
しくするにはどうしたらいいですか?
回答
 「242.消費税ワーキングシートの入力」の「中間納付税額/付記事項/申告書欄外等」の
メニューで、「(3) 修正申告の場合の既確定税額」の各欄に、確定申告時の税額を入力する
必要があります。確定申告時の第1表をご確認の上、下記をご参考に入力してください。

1.確定申告時が納付だった場合
  確定申告書の該当欄        「(3) 修正申告の場合の既確定税額」 
 「納付税額(11)」欄      → 「消費税の既確定税額」欄にプラスで入力
 「納付譲渡割額(22)」欄    → 「地方消費税の既確定譲渡割額」欄にプラスで入力

2.確定申告時が「中間納付の還付」だった場合
    確定申告書の該当欄        「(3) 修正申告の場合の既確定税額」 
 「中間納付還付税額(12)」欄  → 「消費税の既確定税額」欄にマイナスで入力
 「中間納付還付譲渡割額(23)」欄→ 「地方消費税の既確定譲渡割額」欄にマイナス入力
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