e-TAX消費税
Q&Aコーナー
  整理番号:0073415
更 新 日:2020/11/04
テーマ 消費税
質問  消費税申告書の「課税標準額①」と、付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」の
金額が一致していません。どうしてですか?
回答 1.消費税申告書の「課税標準額①」及び付表2-1又は2-3の「課税売上高(税抜き)①」
 は、以下の金額を記載する欄です。
(1) 消費税申告書の「課税標準額①」
  国内において行った課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)に係る課税
 標準である金額の合計額(千円未満切捨後)
(2) 付表2-1又は2-3の「課税売上高(税抜き)①」
  (1) の金額(千円未満切捨前)から売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を控除した
 残額

2.そのため、課税区分[11](売上対価の返還等)の金額がある場合、消費税申告書の「課
 税標準額①」と付表2-1又は2-3の「課税売上高(税抜き)①」は異なる金額となり
 ます。

(ご参考)
 システムでは、消費税申告書の「課税標準額①」 と付表2-1又は2-3の「課税売上高
 (税抜き)①」に以下の金額を表示しています。

(1) 消費税申告書の「課税標準額①」
  課税区分[1]の税抜き金額の合計

(2) 付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」
  課税区分[1]の税抜き金額の合計から、課税区分[11]の税抜き金額の合計と「242 消費
 税ワーキングシートの入力」の「免税事業者の時に行った資産の譲渡等に係る対価の返還
 等」で入力した金額を引いた金額
 ※当項目は、消費税ワーキングシートの入力方法により、以下の通り計算方法が異なります。

 ①「242 消費税ワーキングシートの入力」の「旧消規第22条第1項本則課税の課税売上げ」
 において1項目でも入力を行った場合
  付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」 = 
    「旧消規第22条第1項本則課税の課税売上げ」で入力した「本体価格」の合計額
  - 課税区分[11]の税抜き金額の合計
  - 「免税事業者の時に行った資産の譲渡等に係る対価の返還等」で入力した金額

 ②上記①以外の場合
  付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」 = 
    課税区分[1]の税抜き金額の合計
  - 課税区分[11]の税抜き金額の合計
  - 「免税事業者の時に行った資産の譲渡等に係る対価の返還等」で入力した金額

(3) なお、課税区分[1][11]の金額は、「消費税申告検討表(課税売上割合の確認表)」で
 確認できます。
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