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Q&Aコーナー
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整理番号:0073415
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更 新 日:2020/11/04
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テーマ
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消費税
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質問
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消費税申告書の「課税標準額①」と、付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」の 金額が一致していません。どうしてですか?
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回答
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1.消費税申告書の「課税標準額①」及び付表2-1又は2-3の「課税売上高(税抜き)①」 は、以下の金額を記載する欄です。 (1) 消費税申告書の「課税標準額①」 国内において行った課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)に係る課税 標準である金額の合計額(千円未満切捨後) (2) 付表2-1又は2-3の「課税売上高(税抜き)①」 (1) の金額(千円未満切捨前)から売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を控除した 残額
2.そのため、課税区分[11](売上対価の返還等)の金額がある場合、消費税申告書の「課 税標準額①」と付表2-1又は2-3の「課税売上高(税抜き)①」は異なる金額となり ます。
(ご参考) システムでは、消費税申告書の「課税標準額①」 と付表2-1又は2-3の「課税売上高 (税抜き)①」に以下の金額を表示しています。
(1) 消費税申告書の「課税標準額①」 課税区分[1]の税抜き金額の合計
(2) 付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」 課税区分[1]の税抜き金額の合計から、課税区分[11]の税抜き金額の合計と「242 消費 税ワーキングシートの入力」の「免税事業者の時に行った資産の譲渡等に係る対価の返還 等」で入力した金額を引いた金額 ※当項目は、消費税ワーキングシートの入力方法により、以下の通り計算方法が異なります。
①「242 消費税ワーキングシートの入力」の「旧消規第22条第1項本則課税の課税売上げ」 において1項目でも入力を行った場合 付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」 = 「旧消規第22条第1項本則課税の課税売上げ」で入力した「本体価格」の合計額 - 課税区分[11]の税抜き金額の合計 - 「免税事業者の時に行った資産の譲渡等に係る対価の返還等」で入力した金額
②上記①以外の場合 付表2-1又は2-3の「課税売上額(税抜き)①」 = 課税区分[1]の税抜き金額の合計 - 課税区分[11]の税抜き金額の合計 - 「免税事業者の時に行った資産の譲渡等に係る対価の返還等」で入力した金額
(3) なお、課税区分[1][11]の金額は、「消費税申告検討表(課税売上割合の確認表)」で 確認できます。
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