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Q&Aコーナー
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整理番号:0103496
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更 新 日:2023/02/08
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テーマ
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操作方法
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質問
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水道料金の支払先を取引マスターに登録する際、市町村の法人番号をもとに適格請求書発 行事業者の登録番号を登録したところ、受領した水道料金の請求書に記載されている適格 請求書発行事業者の登録番号と一致しません。なぜですか?
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回答
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1.国・地方公共団体では、一般会計又は特別会計ごとに「適格請求書発行事業者」の登録 を行います。このため、国・地方公共団体の法人番号と適格請求書発行事業者の登録番号 (以下、事業者登録番号)が異なる場合があります。 例、 栃木県小山市 法人番号:4000020092088 事業者登録番号:T4000020092088 小山市水道事業 法人番号:なし 事業者登録番号:T1800020003421 小山市下水道事業 法人番号:なし 事業者登録番号:T9800020003422
2.水道料金の支払先を取引先マスターに登録する際は、法人番号を登録せず、受領した水 道料金の請求書に記載されている事業者登録番号のみを登録してください。
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