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Q&Aコーナー
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整理番号:0067666
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更 新 日:2021/01/04
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テーマ
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電子申告の届出
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質問
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1.国税電子申告の開始届出、地方税電子申告の利用届出は、会社(法人)ごとに取得する 必要がありますか?
2.法定調書や給与支払報告書を電子申告する場合、新たに国税の開始届出、地方税の利用 届出を行う必要がありますか?
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回答
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1.国税電子申告の開始届出、地方税電子申告の利用届出は、会社(法人)ごとに行ってく ださい。
2.既に会社(法人)で国税電子申告の開始届出、地方税電子申告の利用届出を行い、法人 税や法人市町村民税の電子申告している場合、取得済みの国税の利用者識別番号、地方税 の利用者IDを使用して、法定調書、個人住民税(給与支払報告書、公的年金等支払報告 書、給与所得者異動届出)を電子申告できます。 なお、この場合、あくまでも会社名(法人名)が同じことが前提となります。たとえ ば、書面で申告する場合に、申告書に記載している会社名(法人名)が異なる場合は、別 途、開始届出、利用届出を行ってください。
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