いいえ。
「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出した場合でも、従来通り書面により
申告書等を提出することができます。
※国税e-TaxHPの関連Q&A
[問]
電子申告等開始届出書を提出した場合、必ずe-Taxを利用しなければなりませんか。
[答]
e-Taxは、書面による申告書等の持参又は送付による提出方法に加え、申告書等を電子
データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用
者等に提供するものであり、電子申告等開始届出書を提出した場合、必ずe-Taxを利用し
なければならないというものではありません。申告のみ、あるいは、納税のみというよう
に、手続の一部に限った利用も可能です。
なお、従来どおり書面による申告書等を提出することも可能ですが、最終ログイン時か
らe-Taxにログインしないまま5年間経過しますと、利用者識別番号が失効します。再度ご
利用いただくには変更届出書(暗証番号等の再発行)の提出が必要です。
提出後、最短1週間程度で、税務署から仮暗証番号を記載した通知書が送付されます。
(注意事項)
初期登録作業にて電子証明書の登録をしていただいた方については、電子証明書の再登
録をお願いします。
(http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru01/06.htm)