CSVデータ作成基準書に記載のとおり、項番90:「主たる事業所等資産の所在地」は
任意入力となります。そのため、未入力であってもCSV読込エラーとなりません。
また、「主たる事業所等資産の所在地」の入力値は、初めて固定資産税(償却資産)を電子
申告する市区町村を、地方税ポータルシステムへ登録(利用届出の変更(申告先追加))する際
の課税地住所として使用します。
「主たる事業所等資産の所在地」が未入力の場合は、償却資産申告書CSV項目の項番
27~29:「市(区)町村内における事業所等資産の所在地」を利用届出の変更(申告先追
加)時の課税地住所として使用します。
なお、項番90:「主たる事業所等資産の所在地」、および項番27~29:「市(区)町
村内における事業所等資産の所在地」がすべて未入力で、利用届出の変更(申告先追加)処理
が必要な場合は、申告先の登録画面で課税地住所を手入力します。
※地方税eLTAX仕様上、利用届出の変更(申告先追加)時の課税地住所の入力は、
必須となります。