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Q&Aコーナー
  整理番号:0067280
更 新 日:2022/10/20
テーマ 資産
質問  平成19年3月31日以前に取得した有形固定産で耐用年数到来時でも使用し続けている
有形固定資産は、備忘価格1円まで償却できることになっています。
 この場合、普通法人では、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却して、翌事業年
度から備忘価格1円に達するまで5年均等償却をします。
 固定資産管理システムでは、5年均等償却をせず、1年で備忘価額1円までを償却してし
まいますが、これでよいのでしょうか?
回答 1.社会福祉法人会計基準(平成23年基準)では、償却資産の残存価額の設定は、原則
 10%とされ、耐用年数到来時以後においても使用している有形固定資産は、各社会福
 祉法人において、資産の種類、使用実態等を勘案し、備忘価額1円までの減価償却を行
 うかどうかを選択して差し支えないとされています。

2.そのため、固定資産管理システムでは、平成19年3月31日以前に取得した資産
 (旧定額法または旧定率法を選択)の減価償却費の計算において、償却可能限度額
 を「割合で指定する」か「金額で指定する」かを選択可能としています。

3.平成19年度税制改正において減価償却制度の見直しが行われ、普通法人においては、
 償却累積額による償却限度額の特例により、残存簿価1円までの5年間の均等償却が認め
 られました。
  一方、「社会福祉法人新会計基準(案)に関する意見・回答(考え方)」の70では、
 耐用年数到来期において、使用し続けている有形固定資産の備忘価額までの償却方法は、
 基本的には、それまでの償却方法を延長することとされています。
  そのため、当該機能は搭載していません。

4.なお、次の手順で減価償却費を補正できます。必要に応じて当方法のご利用をご検討
 ください。
(1) 「131 償却額の確認」をクリックし勘定科目、固定資産を選択します。
(2) 「減価償却費」欄を補正入力します。
 ※補正入力した減価償却費がそのまま固定資産管理台帳の表示、減価償却費仕訳の金額、
  財産目録への連動金額に反映します。
 ※固定資産管理システムを年度更新すると減価償却費は自動計算されるため、補正入力
  は、毎期必要です。
(3) [F4確認終了]をクリックします。
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