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  整理番号:0080397
更 新 日:2023/11/08
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質問  社員から次の質問がありました。
「「要確認」に「「同居老親等」ですが、「同居していない」が選択されています。」と表示さ
れています。」
 対処方法は?
回答  この家族は「同居老親等」の区分が「該当する」ですが、「同居していない」が選択され
ています。社員と同居でない場合、社員の配偶者と同居している必要があります。
 「同居老親等」に該当するかを再度ご確認ください。同居老親等とは、扶養親族のうち、
次のすべてに該当する人をいいます。
該当する場合、所得控除に一定の金額が加算されます。
・年齢が70歳以上
・社員又はあなたの配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)
・社員又はあなたの配偶者と常に同居している
 ※このまま提出することもできます。
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