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Q&Aコーナー
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整理番号:0080397
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更 新 日:2023/11/08
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テーマ
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操作方法
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質問
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社員から次の質問がありました。 「「要確認」に「「同居老親等」ですが、「同居していない」が選択されています。」と表示さ れています。」 対処方法は?
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回答
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この家族は「同居老親等」の区分が「該当する」ですが、「同居していない」が選択され ています。社員と同居でない場合、社員の配偶者と同居している必要があります。 「同居老親等」に該当するかを再度ご確認ください。同居老親等とは、扶養親族のうち、 次のすべてに該当する人をいいます。 該当する場合、所得控除に一定の金額が加算されます。 ・年齢が70歳以上 ・社員又はあなたの配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など) ・社員又はあなたの配偶者と常に同居している ※このまま提出することもできます。
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