整理番号:0080395 更新日:2025/11/06
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質問  社員から次の質問がありました。
「「所得の見積額」が58万円超です。「扶養区分」を「配偶者以外:扶養対象外」に
変更してください。」と表示されています。」
 対処方法は?
回答  所得の見積額が58万円を超えると扶養控除の対象外になります。
 「所得の見積額」か「扶養区分」のいずれかを変更してください。