特定親族特別控除に該当する内容(※)で追加しなければ、同一親族が二重で登録されることはありません。
(※)以下の条件を満たす内容です。
①19歳以上23歳未満
②合計所得の見積額が58万円以上123万円以下
また、上記の条件に当てはまらない(特定親族特別控除に該当しない)内容で家族を追加
登録しようとした場合、以下のチェックがかかり登録不要であることに気づけます。
「本年中の合計所得の見積額が58万円以下または123万円超のため、特定親族特別控除の
適用対象外(登録不要)です。」
(補足)PX・あんしん給与に未登録の親族を基配特所控除申告書で追加した場合の動き
元々扶養に入っていない19歳以上23歳未満の親族について、特定扶養親族特別控除を
受けるため、基配特所控除申告書のweb入力画面で、[19~22歳の家族の登録]ボタンから
追加して提出した場合は、年調社員情報の入力画面の「扶養親族」タブに、家族として
追加で登録されます。
この場合、該当家族の扶養区分は「対象外」となります。
また、「特・所控除」タブ【特定親族特別控除】にも反映します。