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Q&Aコーナー
  整理番号:0109300
更 新 日:2024/05/13
テーマ 操作方法
質問  16歳以上の扶養親族を「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のWeb入力で追加
申告できますか?
回答  いいえ、できません。
 16歳以上の扶養親族を申告すると、月次の源泉徴収税額(所得税)の計算上、扶養親族
等の数に影響します。また、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」にはない記載項目
を申告すべき場合や追加の添付書類が必要になる場合があります。
 そのため、システムでは16歳以上の扶養親族を追加申告できないようにしています。
 つきましては、16歳以上の扶養親族を申告したい従業員がいる場合は、異動があった場
合の通常の手続(扶養控除等(異動)申告書の提出等)をお願いします。
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