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Q&Aコーナー
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整理番号:0109298
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更 新 日:2024/10/29
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テーマ
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操作方法
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質問
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「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」と「令和6年分扶養控除等申告書」を同時に 受付できますか?
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回答
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同時受付はできません。 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を新規受付する場合は、他の申告書の受理又 は受付取消を行ってください。
なお、順番としては、「令和6年分扶養控除等申告書」を先に受理すると安心です。 扶養控除等申告書を受理すると、PXシリーズ・あんしん給与に配偶者、扶養親族の情報 が社員情報に更新されます。そのあとに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を新規 受付すると、従業員は、そのすべての家族について、Web入力上で減税対象かどうかを確 認(判定)できます。このため、従業員も減税対象を網羅的に把握でき、安心してご利用い ただけます。
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