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Q&Aコーナー
  整理番号:0101593
更 新 日:2024/11/27
テーマ 操作方法
質問
扶養控除等申告書等の受付対象とならない社員がいます。なぜでしょうか?
回答
以下のいずれかの理由が考えられます。
 ・当該申告書について、受付済みである。
 ・税表区分が甲欄以外である。
 ・同時に受付ができない申告書が受付済み
  (「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」と「扶養控除等申告書」は同時に両方の
  受付はできません)

1.確認方法
(1) 年末調整タブ「3 (扶)・(基配所)・(保)控除申告書」(あんしん給与の場合、「(扶)・
 (基配所)・(保)控除申告書」)をクリックします。
(2)「11 新規受付」をクリックします。
(3)「受付内容」で、新規受付する申告書等を選択し、「受付対象」の[対象社員の確認]ボ
 タンをクリックします。
(4)「今回受付対象外」タブをクリックします。
  参考資料1
 ①各申告書で「受付済」と表示された社員は、該当申告書について受付が済んでいます。
  システムでは同じ申告書を重複して受け付けることはできません。
  「受付済」と表示される社員を受付対象にしたい場合は、下記2.(1)をご参照くださ
  い。
  ※年初に「扶養控除等申告書」を受け付けた後、受理を行わずそのままの場合も、
   「受付中」と判定されます。
 ②各申告書で「甲欄以外」と表示されている社員は、社員の税表区分が甲欄以外に設定さ
  れている社員です。
   PXまいポータルでは、社員の税表区分により、受付できる申告書が異なります。
  1)税表区分が「甲欄」の社員
   以下の申告書が受付対象になります。
   ・「扶養控除等申告書」
   ・「基・配・所控除申告書」
   ・「保険料控除申告書」
   ・「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」
  2)税表区分が「乙欄」「丙欄」の社員
   ・「本人の個人番号のみ(乙欄・丙欄社員)」
  
  「甲欄以外」と表示されている社員について、「扶養控除等申告書」を受け付けたい場
  合は、下記2.(2)をご参照ください。
 ③「扶養控除受付済」と表示されている社員は、「扶養控除等申告書」を受付済みです。
  「源泉徴収受付済」と表示されている社員は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告
  書」を受付済みです。PXまいポータルでは、「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係
  る定額減税のための申告書」の両方を同時に受け付けることはできません。
  対処方法は、下記2.(3)をご参照ください。

2.対処方法
(1) 「受付済」である場合
  該当の社員は、新規受付画面で選択した申告書について既に受付中(入力中、または
 提出済で未受理の状態)である可能性があります。
  この場合、以下のとおり処理してください。
 ①年末調整タブ「11 年調社員情報の入力(確認)」(あんしん給与の場合、年末調整タブ
  「年調情報の入力」)で、社員がWebで入力した申告書を受理又は差し戻してくだ
  さい。
 ②新規に受付したい場合は、以下の手順で一度受付対象から除外し、再度新規受付して
  ください。
  1)年末調整タブ「3 (扶)・(基配所)・(保)控除申告書」(あんしん給与の場合、
   「(扶)・(基配所)・(保)控除申告書」)をクリックします。
  2)「12 受付内容一覧・変更・中止」をクリックします。
  3)申告書を選択し、[受付対象社員の変更]ボタンをクリックします。
  4)表示された画面で、[除外する社員の指定]ボタンをクリックします。
  5)社員を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
(2) 「甲欄以外」である場合
 ①年末調整が完了していない場合(年次更新前の場合)
   各申告書の受付における社員の税表区分は、年末調整タブ「11 年調社員情報の入力
  (確認)」の税表区分に基づきます。
   年末調整タブ「11 年調社員情報の入力(確認)」の税表区分を修正してください。
 【ご注意】
  社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の税表区分と年末調整タブ「11 年調社員情報の
  入力(確認)」の税表区分は連動しません。
  そのため、必ず年末調整タブ「11 年調社員情報の入力(確認)」の税表区分を確認・修正
  してください。
 ②年末調整が完了した後の場合(年次更新後の場合)
   年次更新後に(完了した年末調整の年分からみて)翌年分の扶養控除等申告書を受け付
  ける場合は、社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の税表区分に基づきます。
   社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の税表区分を確認・修正してください。
(3) 「扶養控除受付済」又は「源泉徴収受付済」である場合
 ①「扶養控除受付済」の場合
  受付済みの「扶養控除等申告書」について受理するか、又は受付中止を行ってください。
 ②「源泉徴収受付済」の場合
  受付済みの「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」について受付中止を行ってくださ
  い。
  ※「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」については当年7月分以降に月次更新済み
   の場合受理することができません
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