以下のいずれかの理由が考えられます。
・当該申告書について、受付済みである。
・税表区分が甲欄以外である。
・同時に受付ができない申告書が受付済み
(「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」と「扶養控除等申告書」は同時に両方の
受付はできません)
1.確認方法
(1) 年末調整タブ「3 (扶)・(基配所)・(保)控除申告書」(あんしん給与の場合、「(扶)・
(基配所)・(保)控除申告書」)をクリックします。
(2)「11 新規受付」をクリックします。
(3)「受付内容」で、新規受付する申告書等を選択し、「受付対象」の[対象社員の確認]ボ
タンをクリックします。
(4)「今回受付対象外」タブをクリックします。

①各申告書で「受付済」と表示された社員は、該当申告書について受付が済んでいます。
システムでは同じ申告書を重複して受け付けることはできません。
「受付済」と表示される社員を受付対象にしたい場合は、下記2.(1)をご参照くださ
い。
※年初に「扶養控除等申告書」を受け付けた後、受理を行わずそのままの場合も、
「受付中」と判定されます。
②各申告書で「甲欄以外」と表示されている社員は、社員の税表区分が甲欄以外に設定さ
れている社員です。
PXまいポータルでは、社員の税表区分により、受付できる申告書が異なります。
1)税表区分が「甲欄」の社員
以下の申告書が受付対象になります。
・「扶養控除等申告書」
・「基・配・所控除申告書」
・「保険料控除申告書」
・「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」
2)税表区分が「乙欄」「丙欄」の社員
・「本人の個人番号のみ(乙欄・丙欄社員)」
「甲欄以外」と表示されている社員について、「扶養控除等申告書」を受け付けたい場
合は、下記2.(2)をご参照ください。
③「扶養控除受付済」と表示されている社員は、「扶養控除等申告書」を受付済みです。
「源泉徴収受付済」と表示されている社員は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告
書」を受付済みです。PXまいポータルでは、「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係
る定額減税のための申告書」の両方を同時に受け付けることはできません。
対処方法は、下記2.(3)をご参照ください。
2.対処方法
(1) 「受付済」である場合
該当の社員は、新規受付画面で選択した申告書について既に受付中(入力中、または
提出済で未受理の状態)である可能性があります。
この場合、以下のとおり処理してください。
①年末調整タブ「11 年調社員情報の入力(確認)」(あんしん給与の場合、年末調整タブ
「年調情報の入力」)で、社員がWebで入力した申告書を受理又は差し戻してくだ
さい。
②新規に受付したい場合は、以下の手順で一度受付対象から除外し、再度新規受付して
ください。
1)年末調整タブ「3 (扶)・(基配所)・(保)控除申告書」(あんしん給与の場合、
「(扶)・(基配所)・(保)控除申告書」)をクリックします。
2)「12 受付内容一覧・変更・中止」をクリックします。
3)申告書を選択し、[受付対象社員の変更]ボタンをクリックします。
4)表示された画面で、[除外する社員の指定]ボタンをクリックします。
5)社員を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
(2) 「甲欄以外」である場合
①年末調整が完了していない場合(年次更新前の場合)
各申告書の受付における社員の税表区分は、年末調整タブ「11 年調社員情報の入力
(確認)」の税表区分に基づきます。
年末調整タブ「11 年調社員情報の入力(確認)」の税表区分を修正してください。
【ご注意】
社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の税表区分と年末調整タブ「11 年調社員情報の
入力(確認)」の税表区分は連動しません。
そのため、必ず年末調整タブ「11 年調社員情報の入力(確認)」の税表区分を確認・修正
してください。
②年末調整が完了した後の場合(年次更新後の場合)
年次更新後に(完了した年末調整の年分からみて)翌年分の扶養控除等申告書を受け付
ける場合は、社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の税表区分に基づきます。
社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の税表区分を確認・修正してください。
(3) 「扶養控除受付済」又は「源泉徴収受付済」である場合
①「扶養控除受付済」の場合
受付済みの「扶養控除等申告書」について受理するか、又は受付中止を行ってください。
②「源泉徴収受付済」の場合
受付済みの「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」について受付中止を行ってくださ
い。
※「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」については当年7月分以降に月次更新済み
の場合受理することができません