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Q&Aコーナー
  整理番号:0110466
更 新 日:2024/11/25
テーマ 操作方法
質問 保険料控除申告書をWeb入力し、提出します。
その際に控除証明書を添付して提出したいができますか?
回答 できません。
控除証明書は原本を提出することになっています。
また、保険料控除申告書をWebで提出した場合でも、控除証明書については原本を提出
する必要があります。
※マイナポータル連携、電子データの読込を行った場合は、読み込んだ控除証明書を含めて
 Webで提出されるため、原本(書面)の提出は不要です。

(補足)
 国税庁の「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)」の
 「問3-14」には、電子の控除証明書について以下のように記載されています。
 1.質問
   保険会社等から保険料控除証明書等が書面で送られてきたのですが、これを
   スキャナーで読み込む等によりデータ化したものを勤務先に原本として提供すること
   はできますか。
 2.回答
   書面の控除証明書等をスキャンする等によりデータ化したものは勤務先に電子データ
   (原本)として提供することはできません。
   控除証明書等データの勤務先への提供とは、法令上、①証明書に記載すべき事項が
   記録された情報で、②発行者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が
   付されたものを電子データにより提供することです。
   ご質問のケースは、このうち②の要件を満たさないため、勤務先に電子データとして
   提供することはできません。
   従来どおり、保険会社等から交付を受けた書面の控除証明書等を提出又は提示する
   必要があります。
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