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Q&Aコーナー
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整理番号:0109300
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更 新 日:2024/05/13
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テーマ
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操作方法
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質問
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16歳以上の扶養親族を「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のWeb入力で追加 申告できますか?
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回答
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いいえ、できません。 16歳以上の扶養親族を申告すると、月次の源泉徴収税額(所得税)の計算上、扶養親族 等の数に影響します。また、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」にはない記載項目 を申告すべき場合や追加の添付書類が必要になる場合があります。 そのため、システムでは16歳以上の扶養親族を追加申告できないようにしています。 つきましては、16歳以上の扶養親族を申告したい従業員がいる場合は、異動があった場 合の通常の手続(扶養控除等(異動)申告書の提出等)をお願いします。
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