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Q&Aコーナー
  整理番号:0109298
更 新 日:2024/10/29
テーマ 操作方法
質問  「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」と「令和6年分扶養控除等申告書」を同時に
受付できますか?
回答  同時受付はできません。
 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を新規受付する場合は、他の申告書の受理又
は受付取消を行ってください。

 なお、順番としては、「令和6年分扶養控除等申告書」を先に受理すると安心です。
 扶養控除等申告書を受理すると、PXシリーズ・あんしん給与に配偶者、扶養親族の情報
が社員情報に更新されます。そのあとに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を新規
受付すると、従業員は、そのすべての家族について、Web入力上で減税対象かどうかを確
認(判定)できます。このため、従業員も減税対象を網羅的に把握でき、安心してご利用い
ただけます。
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