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整理番号:0087938
更新日:2021/11/05
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質問
扶養控除申告書について、社員から次の質問がありました。
「「所得の見積額」が95万円超です。「扶養区分」を「配偶者:源泉控除以外」に変更してくだ
さい。」と表示されています。」
対処方法は?
回答
「扶養区分」が「配偶者:源泉控除」で「所得の見積額」が95万円を超えている場合に
表示されます。
所得の見積額が95万円を超える配偶者は源泉控除対象配偶者ではありません。
「所得の見積額」か「扶養区分」のいずれかを変更してください。