1.内部取引を消去する理由について
(1) 『
公益法人会計基準』の注解の「(注2)内訳表における内部取引高等の相殺消去について」 では、次のとおり定められています。
当該公益法人が有する会計区分間において生ずる内部取引高は、正味財産増減計算書内訳表
において相殺消去するものとする。また、公益法人が会計区分を有する場合には、会計区分間
における内部貸借取引の残高は、貸借対照表内訳表において相殺消去するものとする。
2.システムでの内部取引の消去方法について
次のQ&Aをご確認ください。
内訳表における内部取引等消去欄に表示する科目の設定方法