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Q&Aコーナー
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整理番号:0114175
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更 新 日:2025/08/18
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テーマ
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運用支援
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質問
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令和6年会計基準の概要は?
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回答
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令和6年会計基準の概要は?
令和6年12月20日に「公益法人会計基準」(「令和6年会計基準」)及び同 「運用指針」が内閣府公益認定等委員会から発出されました。概要は次のとおり です。
1.適用対象法人 「運用指針」では、「会計基準適用対象関係」として令和6年会計基準の適用対 象法人を次のとおり定めています。 (1) 公益社団・財団法人 (2) 移行法人(公益目的支出計画を完了していない一般社団・財団法人) (3) 公益認定を申請する予定の一般社団・財団法人 ※公益目的支出計画を完了した一般社団・財団法人と、公益認定を申請する予 定のない一般社団・財団法人は、これまでどおり平成20年会計基準を適用 して差し支えないこととなります。
2.適用時期 適用対象法人は、令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度から 令和6年会計基準を適用するものとされています。ただし、令和10年(2028 年)4月1日前に開始する事業年度までは、平成20年会計基準を引き続き適 用することができることとされています(3年間の猶予措置)。
3.平成20年会計基準と令和6年会計基準の主な相違 (1) 作成する財務諸表等の相違 ①平成20年会計基準 1)貸借対照表 2)貸借対照表内訳表 3)正味財産増減計算書 4)正味財産増減計算書内訳表 5)キャッシュ・フロー計算書 6)財産目録 7)財務諸表に対する注記 8)附属明細書 ②令和6年会計基準 1)貸借対照表 2)活動計算書 3)キャッシュ・フロー計算書 4)財務諸表に対する注記 5)附属明細書 6)財産目録(注記に該当事項がある場合は記載不要 (2) 貸借対照表に関する改正 ①貸借対照表の区分経理が原則必須となりました。 ②固定資産の区分としての「基本財産」「特定資産」が廃止され、「有形固定 資産」「無形固定資産」「その他固定資産」へ整理されました。 ③「一般正味財産」「指定正味財産」が「一般純資産」「指定純資産」へ変更 されました。あわせて、「(うち基本財産への充当額)」といった、純資産か ら固定資産への紐づけを表示するうち書きが廃止されました。 ④従来は、その他有価証券の時価評価差額を当期純利益に含めていましたが、 この特有処理を廃止し、純資産に直入する方法へ改められました。 (3) 活動計算書に関する改正 ①活動計算書の費用科目は、現行の形態別の表示から、活動別(機能別)で表 示する方法へ変更されました。そのうえで、活動別(機能別)分類による情 報を補完するため、従来のような形態別分類による情報を注記として開示す ることが求められています。 ②指定純資産として受領した受取補助金等は、一般純資産へ振り替えて費用化 するのではなく、指定純資産の区分として費用化することとなりました。 (4) 注記、附属明細書の追加 令和6年会計基準では、作成すべき注記、附属明細書が大幅に増えたうえ、 これらの作成過程において、「公益財務三基準」(中期的収支均衡、使途不特 定財産の保有制限、公益目的事業費率)の要件を満たしているかを確認する必 要があります。
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