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Q&Aコーナー
  整理番号:0114175
更 新 日:2025/08/18
テーマ 運用支援
質問 令和6年会計基準の概要は?
回答 令和6年会計基準の概要は?

令和6年12月20日に「公益法人会計基準」(「令和6年会計基準」)及び同
「運用指針」が内閣府公益認定等委員会から発出されました。概要は次のとおり
です。

1.適用対象法人
「運用指針」では、「会計基準適用対象関係」として令和6年会計基準の適用対
象法人を次のとおり定めています。
(1) 公益社団・財団法人
(2) 移行法人(公益目的支出計画を完了していない一般社団・財団法人)
(3) 公益認定を申請する予定の一般社団・財団法人
 ※公益目的支出計画を完了した一般社団・財団法人と、公益認定を申請する予
  定のない一般社団・財団法人は、これまでどおり平成20年会計基準を適用
  して差し支えないこととなります。

2.適用時期
  適用対象法人は、令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度から
 令和6年会計基準を適用するものとされています。ただし、令和10年(2028
 年)4月1日前に開始する事業年度までは、平成20年会計基準を引き続き適
 用することができることとされています(3年間の猶予措置)。

3.平成20年会計基準と令和6年会計基準の主な相違
(1) 作成する財務諸表等の相違
 ①平成20年会計基準
  1)貸借対照表
  2)貸借対照表内訳表
  3)正味財産増減計算書
  4)正味財産増減計算書内訳表
  5)キャッシュ・フロー計算書
  6)財産目録
  7)財務諸表に対する注記
  8)附属明細書
 ②令和6年会計基準
  1)貸借対照表
  2)活動計算書
  3)キャッシュ・フロー計算書
  4)財務諸表に対する注記
  5)附属明細書
  6)財産目録(注記に該当事項がある場合は記載不要
(2) 貸借対照表に関する改正
 ①貸借対照表の区分経理が原則必須となりました。
 ②固定資産の区分としての「基本財産」「特定資産」が廃止され、「有形固定
  資産」「無形固定資産」「その他固定資産」へ整理されました。
 ③「一般正味財産」「指定正味財産」が「一般純資産」「指定純資産」へ変更
  されました。あわせて、「(うち基本財産への充当額)」といった、純資産か
  ら固定資産への紐づけを表示するうち書きが廃止されました。
 ④従来は、その他有価証券の時価評価差額を当期純利益に含めていましたが、
  この特有処理を廃止し、純資産に直入する方法へ改められました。
(3) 活動計算書に関する改正
 ①活動計算書の費用科目は、現行の形態別の表示から、活動別(機能別)で表
  示する方法へ変更されました。そのうえで、活動別(機能別)分類による情
  報を補完するため、従来のような形態別分類による情報を注記として開示す
  ることが求められています。
 ②指定純資産として受領した受取補助金等は、一般純資産へ振り替えて費用化
  するのではなく、指定純資産の区分として費用化することとなりました。
(4) 注記、附属明細書の追加
  令和6年会計基準では、作成すべき注記、附属明細書が大幅に増えたうえ、
 これらの作成過程において、「公益財務三基準」(中期的収支均衡、使途不特
 定財産の保有制限、公益目的事業費率)の要件を満たしているかを確認する必
 要があります。
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