あんしん給与年末調整
Q&Aコーナー
  整理番号:0094536
更 新 日:2021/11/05
テーマ 結果データ作成
質問  所得税の納付書転記資料で、「納付対象月」を「1月」で集計しても、年調不足税額(04)
や年調超過税額(05)に年調計算結果が反映(自動表示)されません。なぜでしょうか?
 また、どのようにすれば表示されますか?
回答 1.以下の条件すべてに該当する場合、納付月対象月を1月で集計しても年調不足税額(04)
  や年調超過税額(05)に年調計算結果が反映(自動表示)されません。
  ※システムの仕組み上、納付月対象月を12月とした場合に自動表示します。
(1) 支給形態は、「当月分翌月支給」である。
(2) 納期の特例の適用は、受けていない。
  ※「会社・社員」タブ-「自社情報」-「給与の設定等」タブ
(3) 還付・徴収方法は、全社員別途還付・徴収で年末調整計算した。
  ※「年末調整」タブ-「年末調整計算」

2.対処方法
  納付対象月を1月としている状態では正しい納付書を作成できないため、以下の処理で
  対処してください。
(1) 納付対象月を12月として集計し、年調不足税額(04)及び年調超過税額(05)を控えて
  おきます。
(2) 納付対象月を1月として集計し、上記(1)の年調超過税額(05)を入力します。
(3) 納付書転記資料印刷後、上記(1)の年調不足税額(04)を補記します。
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