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Q&Aコーナー
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整理番号:0060807
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更 新 日:2021/11/05
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テーマ
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帳表印刷
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質問
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「翌月に繰り越して還付する金額」がある場合、納付書の転記資料における「年調超過 税額」欄の入力方法は?
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回答
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「年調超過税額」欄は、年末調整の処理状況により、以下のとおり入力可否が 異なります。
1.年末調整計算した月を集計する場合 自動集計項目となります。 システムで自動計算した金額が表示されるため、直接入力できません。
2.年末調整の結果、「翌月に繰り越して還付する金額」がある場合、自動集計項目と なります。そのため、直接入力できません。入力不可となる期間は以下のとおりです。 (1) 毎月納付の場合(納期の特例の適用を受けていない場合) 年末調整した月(12月)の翌々月(2月)まで (2) 年2回納付の場合(納期の特例の適用を受けている場合) 1~6月または1月、2月
3.上記1、2以外の月(年末調整計算していない月、還付金額がない月)を集計する場合 「年調超過税額」欄は入力可能な項目となります。 なお、「年調超過税額」欄に入力した金額は、月次更新しても消去されません。 ついては、次月の集計において「年調超過税額」欄の金額が不要な場合は削除してくだ さい。
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