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Q&Aコーナー
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整理番号:0111124
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更 新 日:2024/11/27
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テーマ
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帳表印刷
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質問
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12月支給の給与の計算時は定額減税の控除がありました。その給与が最終支給です。 その後、還付徴収方法を「最終支給連動」として年末調整計算を行い、給与支払明細書を 出力したところ、還付・徴収税額は表示されていますが、月次減税の金額が表示されていま せん。 なぜですか?
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回答
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年末調整の際は、月次減税は行わず、年調所得税額から年調減税額を控除した上で還付徴 収金額を計算し、その年最後の給与等で精算することとされています。 (ご参考)①国税庁ホームページ「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税 関係)」の1-6 ②租税特別措置法第41条の3の7 ③租税特別措置法第41条の3の8 ④所得税法第190条
システムでは、年調社員情報の還付徴収方法の設定に基づいて、次のとおり処理します。
1.還付徴収方法が「最終支給連動」の場合 年末調整計算を行った際、最終支給の給与・賞与からの月次減税(所得税からの控除) はないものとして、所得税及び年末調整の還付徴収金額を計算します。 その結果、最終支給となる12月支給の給与(賞与)支払明細書の「所得税」欄には、 次の2つの金額が表示されます。 ・月次減税していない所得税(源泉徴収税額表から求めた金額) ・年末調整による還付徴収金額
2.還付徴収方法が「別途還付・徴収」の場合 所得税は、月次減税(所得税からの控除)した金額となります。
なお、還付徴収方法の設定、最終支給における月次減税の有無により、その年分の所得税 の金額に差異が生じることはありません。
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