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Q&Aコーナー
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整理番号:0080306
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更 新 日:2019/03/04
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テーマ
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帳表印刷
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質問
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「扶養控除等(異動)申告書」に、給与の支払者(個人事業者)の個人番号をあらかじめ 印字しておくことはできますか?
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回答
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国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度FAQ」では、「給与の支払者の個人番号 については、個人番号の提供制限に抵触するため、扶養控除等申告書にプレ印刷することは できません」とされています(源泉所得税関係に関するFAQ Q1-16)。 これを踏まえ、あんしん給与では、個人事業者の場合、扶養控除等申告書の「給与の支払 者の法人(個人)番号」欄へ個人番号を印字しないようにしています。
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