|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0096946
|
更 新 日:2021/11/05
|
テーマ
|
年調計算
|
|
質問
|
配偶者が「他の所得者の扶養親族」である場合の入力方法と注意点は?
|
回答
|
特別障害者である配偶者が、配偶者の父親に扶養されている場合のように、「他の所得者 の扶養親族」であっても、社員本人の給与収入が850万円超の場合など一定の要件を満た していれば、所得金額調整控除の適用を受けることができます。 このケースに該当する場合、システムへは次のとおり入力(修正)してください。
1.配偶者が「他の所得者の扶養親族」である場合の入力方法 配偶者の情報及び所得金額調整控除の要件として、以下のとおり入力します。 これにより、社員本人には、扶養控除、障害者控除が適用されず、所得金額調整控除が 適用されます。 (1) 配偶者の情報を登録します。登録時に注意を要する入力項目は以下のとおりです。 ①続柄 :夫 又は 妻 ②扶養区分 :対象外(他の所得者の扶養) ③障害者区分 :(入力不可) ④配偶者の有無:有
(2) 所得金額調整控除を入力します。 ①要件 :扶養親族が特別障害者 ②☆扶養親族等:上記(1)で登録した配偶者を選択 2.「摘要」欄の補正入力(修正)のお願い 所得金額調整控除の要件が「同一生計配偶者が特別障害者」の場合、「配偶者の氏名 (同配)」と記載することとされています。(※) 上記1.のとおり入力した場合、システムの「摘要」欄には「配偶者の氏名(調整)」 と自動編集されます。 そのため、お手数ですが、「年調社員情報入力」画面の「摘要」タブで、[F5直接入力] をクリックし、「配偶者の氏名(調整)」の文言を「配偶者の氏名(同配)」と修正して いただきますようお願いします。 (※)国税庁ホームページ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.