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テーマ
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年調計算
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質問
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年末調整計算のエキスパートチェックで次のメッセージが表示されます。 対処方法は?
特定親族特別控除の適用区分が「適用あり」ですが、見積所得が58万円以下の親族 がいます。「適用なし」とし、扶養控除の適用可否をご確認ください。
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回答
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1.年調社員情報で、次のすべての条件に該当する親族が入力されている場合に当メッセー ジが表示されます。 (1) 年齢が19歳以上23歳未満 (2) 扶養区分が「対象外」 (3) 特定親族特別控除の適用区分が「適用あり」 (4) 見積所得が58万円以下
2.特定親族特別控除の所得要件は、58万円超123万円以下です。 そのため、次のいずれの控除を受けられるかに応じて、年調社員情報-特・所控除タブ の該当親族の入力内容を修正してください。 (1) 特定親族特別控除を受けられる場合 見積所得を修正してください。 (2) 扶養控除を受けられる場合 ①扶養区分を「対象(主たる給与の扶養)」(乙欄の場合は「対象(従たる給与の扶養)」) に修正してください。 ②特定親族特別控除の適用区分を「適用なし」に修正してください。
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