整理番号:0114489 更新日:2025/10/20
テーマ 年調計算
質問 年末調整計算のエキスパートチェックで次のメッセージが表示されます。
対処方法は?

 配偶者の所得の見積額が同一生計配偶者の所得要件を満たしていないため、
 所得金額調整控除の要件を満たす同一生計配偶者に該当しません。
回答  年調社員情報の特・所控除タブで「同一生計配偶者が特別障害者」を選択しているが、
基・配控除タブの配偶者の合計所得金額の見積額に58万円超(※)を入力している場合に
当メッセージが表示されます。
 合計所得金額の見積額が58万円(※)を超えると、同一生計配偶者に該当しません。

 そのため、この合計所得金額の見積額が正しい場合は、次のとおり修正してください。
(1) 扶養親族タブで、配偶者の「障害者区分」を「対象外」にします。
(2) 特・所控除タブで、所得金額調整控除の要件を「以下のいずれにも該当しない」にします。

(※)令和7年12月1日以後の課税支給がない社員の場合は、48万円で判定されます。