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Q&Aコーナー
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整理番号:0111283
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更 新 日:2025/01/15
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テーマ
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年調計算
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質問
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配偶者の扶養に入っており、給与収入が103万円以下で、給与所得は48万円以下
のため、年末調整における所得税額が0円、定額減税の控除額が0円です。
給与所得の源泉徴収票の「摘要」欄には、年末調整の結果である「源泉徴収時所得税
減税控除済額 0円 控除外額30,000円」が出力されています。
控除外額の30,000円を0円に修正する必要はありますか?
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回答
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控除外額の計算・出力は、法令等の規定、記載要領に基づき行っているため、修正は
不要です。
控除外額については、国税庁ホームページ 『令和6年分所得税の定額減税Q&A』の
10-6にある(注)をご確認ください。
「(注)同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票に記載された控除外額は、
その人の定額減税としてではなく、その同一生計配偶者や扶養親族を扶養している
居住者の定額減税の計算において加味されます。」
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