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  整理番号:0107533
更 新 日:2024/10/16
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質問  支払伝票の問合せ画面に「控除割合」「消費税相当額」「本体価格」が表示されるように
なりました。これらの内容について、教えてください。
回答 1.インボイス制度では、原則、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて
 は、仕入税額控除を行うことはできません。ただし、制度開始後6年間は、仕入税額相当
 額の一定割合(2023年10月~2026年9月は80%、2026年10月~2029年9月は50%)を仕入税額と
 みなして控除できる経過措置が設けられています。

2.SXでは、振込料、仕入値引、仕入割引を課税仕入れに係る対価の返還として処理する
 場合(課税区分を[51]等に設定している場合)は、仕入伝票の「値引」「返品」と同様、
 「基となる課税仕入れ」に応じて控除割合を判断する必要があります。このため、振込料
 等を課税仕入れに係る対価の返還として処理する場合は、支払伝票の入力時に控除割合を
 個別に選択してもらう必要があります。

3.選択した控除割合に基づき、「本体価格」と「消費税相当額」を自動計算します。
(1) 消費税相当額:振込料等の消費税額に対して控除割合を乗じた金額が表示されます。
(2) 本体価格  :振込料等の金額から消費税相当額を差し引いた金額が表示されます。

※1 「基本情報」タブ-「消費税情報」メニューの税額経理区分が「税込み経理」の場合、
  「消費税相当額」「本体価格」は表示されません。
※2 支払伝票の入力画面の場合、「消費税相当額」「本体価格」は表示されません。
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