1.[2019年06月版]で追加された納品書の印刷フォーム(新様式)は適格請求書の記載事項
に準じているため、特に設定等は不要です。ただし、データの入力方法を「伝票合計入力」
としている場合、取引明細が記載されないため、適格請求書等の記載事項を満たしません。
これらの納品書を適格請求書(区分記載請求書)として利用する場合は、別途、請求明細
書等(取引内容を確認できる資料)を提供する必要があります。
2.従前の印刷フォーム(旧様式)は、納品日が令和1年10月以降の場合、ご利用いただ
けません(カスタマイズフォームを除く)。
なお、旧様式のカスタマイズフォームを令和1年10月以降も継続利用する方法は、次
のQ&Aをご参照ください。
「カスタマイズした納品書・請求書の継続利用の可否」