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  整理番号:0103622
更 新 日:2023/03/14
テーマ 操作方法
質問
 得意先の「売上インボイスとする書類」で選択できる書類とできない書類があります。
どうしてですか?
回答
1.インボイス制度の導入に伴い、消費税等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごと
 に1回行うこととされています。このため、掛売上の「売上インボイスとする書類」は、
 得意先の消費税転嫁方式の設定に基づき決まります。

(1) 消費税転嫁方式が「外税納品時転嫁」又は「内税転嫁」の場合
  納品書単位で消費税等を計算(端数処理)しています。このため、「納品書」が売上
 インボイスとなります。この場合、統一伝票やインボイスの記載要件を満たさないカス
 タマイズフォームは選択できません。

(2) 消費税転嫁方式が「外税請求時一括転嫁の場合
  請求書単位で消費税等を計算(端数処理)しています。このため、「請求書」が売上
 インボイスとなります。この場合、鑑型、合計型、インボイスの記載要件を満たさない
 カスタマイズフォームは選択できません。また、「請求書を印刷しない」や「送付用を
 印刷しない」は選択できません。

2.なお、現金売上の「売上インボイスとする書類」は、得意先の消費税転嫁方式の設定
 に関わらず、「納品書」又は「領収書」を選択できます。

【ご参考】
 請求書を適格請求書として利用する場合の注意事項
 納品書を適格請求書として利用する場合の注意事項
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