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Q&Aコーナー
  整理番号:0093765
更 新 日:2019/11/11
テーマ 操作方法
質問
 SXで作成した請求書を適格請求書(区分記載請求書)として利用する場合に必要な設定
はありますか?また注意事項があれば教えてください。
回答
1.[2019年06月版]で追加された請求書の印刷フォーム(新様式)は適格請求書の記載事項
 に準じているため、特に設定等は不要です。ただし、請求書(合計型)や請求書(鑑型)
 には取引明細が記載されないため、適格請求書等の記載事項を満たしません。これらの請
 求書を適格請求書(区分記載請求書)として利用する場合は、別途、請求明細書等(取引
 内容を確認できる資料)を提供する必要があります。
 つきましては、現在の印刷フォームの利用を継続するか、請求書(明細型)に変更するか
 をご検討ください。

2.従前の印刷フォーム(旧様式)は、請求締日が令和1年10月以降の場合、ご利用いた
 だけません(カスタマイズフォームを除く)。
  なお、旧様式のカスタマイズフォームを令和1年10月以降も継続利用する方法は、次
 のQ&Aをご参照ください。

  「カスタマイズした納品書・請求書の継続利用の可否」
このQ&Aは役立ちましたか?