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  整理番号:0107529
更 新 日:2023/12/19
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質問
 これまで、消費税転嫁方式を「外税納品時転嫁(又は「内税転嫁」)としていました。
 インボイス制度の開始に伴って、請求書を売上インボイスとするため、消費税転嫁方式
を「外税請求時一括転嫁」に変更しました。9月と10月で取引内容は同じですが、消費
税額に差異があります。原因と対処方法を教えてください。
回答
1.原因
(1) 請求書を売上インボイスとする場合は、消費税転嫁方式を「外税請求時一括転嫁」と
 する必要があります。「外税請求時一括転嫁」の得意先については、請求書の発行時に
 請求書単位で消費税額を自動計算しています。
 ①集計対象に含まれる売上伝票の税抜き金額の合計を計算します。この際、「内税転嫁」
  の売上伝票や「外税納品時転嫁」又は「外税請求時一括転嫁」の売上伝票に含まれる
  「常に内税で取引する」商品については、税込み金額から税抜き金額を計算し、当該
  金額を集計します。
 ②上記①に税率を乗じて、消費税額を計算します。
※インボイス制度の導入に伴い、消費税等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごと
 に1回行うこととされています。このため、請求書の発行時に「内税転嫁」の売上伝票
 等を含めて消費税額を再計算しています。
(2) 一方、納品書を売上インボイスする場合は、消費税転嫁方式を「外税納品時転嫁」又
 は「内税転嫁」とする必要があります。この場合は、各売上伝票の消費税額の合計が請
 求書の消費税額となります。
(3) このように消費税転嫁方式により消費税額の計算方法が異なるため、消費税額に差異
 が生じる可能性があります。

2.対処方法
  次のいずれかの方法をご検討ください。
(1) 消費税端数処理を変更する
  「切り捨て」「切り上げ」を切り替えることで、差額を調整できる可能性があります。
  具体的な手順は次のとおりです。
 ①「基本情報」タブ-「1 得意先の確認・登録・削除」メニューを選択します。得意先
  台帳画面の[一覧]ボタンをクリックし、得意先一覧画面で対象の該当請求先をダブル
  クリックします。
 ②得意先台帳画面の「売上・請求1」タブ-「消費税等の処理方式」で「端数処理」を
  変更します。
  1)請求書の消費税額が多い場合
   「円未満切り捨て」に変更します。
  2)請求書の消費税額が少ない場合
   「円未満切り上げ」に変更します。
 ③「売上・請求」タブ-「43 請求書の発行」メニュー等で、請求書を確認します。
※差額が大きい場合、消費税端数処理を変更しても調整できない虞があります。
 この場合は、下記(2)に記載のとおり、売上インボイスを納品書に変更することをご検討
 ください。

(2) 売上インボイスを納品書に変更する
  売上インボイスを納品書に変更することで、「外税納品時転嫁」又は「内税転嫁」を
 選択できるようになります。これにより、請求書の消費税額はこれまでと同様の方法で
 計算されるようになります。
※請求書の集計対象に「外税請求時一括転嫁」の売上伝票が含まれる場合、請求書の発行
 時に消費税額が再計算されます。この場合は、当該売上伝票を訂正する必要があります。
 具体的な手順については、次のQ&Aの「1.納品書の場合」をご確認ください。
 「売上インボイスとする書類」を設定しても事業者登録番号が表示されない場合の対処方法
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